竹島問題を理解するための10のポイント



2008年2月発行

 目  次



 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。


 1 日本は古くから竹島の存在を認識していました。
 3 日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。
 4 日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止しましたが、竹島への渡航は禁止しませんでした。
 6a 日本政府は、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認しました。
 7 サンフランシスコ平和条約起草過程で、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否しました。
 8 竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されており、日本の領土として扱われていたことは明らかです。


 韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立する以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。


 2 韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
 5 韓国が自国の主張の根拠として用いている安龍福(アン・ヨンボク)の供述には、多くの疑問点があります。
 6b 大韓帝国は、1900年、石島が鬱陵郡の管轄下にあると宣言しましたが、石島の位置を明らかにせず、又石島への行政行為を行いませんでした。

 9 韓国は竹島を不法占拠しており、我が国としては厳重に抗議をしています。


 10 日本は竹島の領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案していますが、韓国がこれを拒否しています。




外務省アジア大洋州局北東アジア課
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  • 最終更新:2013-04-04 06:13:33

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